任意継続の方
任意継続の方
添付資料
- 保険証(本人・家族分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
※資格喪失日以降にご返却ください。
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
- 新しい保険証のコピー
提出期限
資格喪失後すみやかに
■任意脱退の場合 資格を喪失したい日の前月末日までに組合必着
提出先
組合
注意事項
■任意脱退による喪失について
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
- 受理された日とは、投函した日ではなく健康保険組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
- 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
関連情報
申請書類
任意継続保険料納付方法変更届
提出期限
- 1年前納もしくは半年前納(上期)への変更・・・・・2月末日(必着)
- 半年前納(下期)への変更・・・・・・・・・・・・・8月末日(必着)
- 毎月納付(口座振替)への変更・・・・・・前納期間の前月末日(必着)
提出先
組合
注意事項
届出期限を過ぎますと次の届出期限まで変更ができません。
関連情報